先ず、エロ本を目にしたくない人や教育的観点から児童の目に触れにくくすることはエロ本を見たい成人が入手できない措置ではないので「公共の福祉」に合致しており「表現の自由」の侵害には当たらない。 ある程度それを見たくない、目にさせられることが迷惑…
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